2.給排水メンテナンス
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●貯水槽清掃
簡易専用水道(有効容量10m3を超えるもの)においては、水道法適用となり、
1年以内ごとに1回、定期的に貯水槽の清掃、点検及び管理の状況に関する検査の実施が必要です。
小規模貯水槽水道(有効容量10m3以下のもの)においては、水道法適用外となり、各都道府県の条例や、市町村の規定により指導内容が異なりますが、衛生面、設備状態の把握の面から実施が望ましいと思われます。
ビル管法※適用の建物では、上記内容に加え、水質検査(15項目を6カ月に1回、消毒副生成物を毎年、遊離残留塩素の測定を7日以内に1回)が必要となります。
※「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法もしくはビル管法)
特定建築物:床面積が3000m3以上等が該当 -
●排水槽(汚水+雑排水+雨水)清掃
排水槽(雨水貯留槽、湧水槽を除く。)について、ビル管法では6か月以内ごとに1回清掃するよう定められています。
雨水槽、湧水槽については法的な縛りはありませんが、砂や土砂の堆積による排出機能の低下などが懸念されるため定期的な点検、場合によっては清掃が必要と思われます。 -
●排水管清掃
排水管について、ビル管法では6か月以内ごとに1回清掃するよう定められています。
また、定期的な清掃を行うことで衛生面の向上、不具合の早期発見にもつながります。 -
●グリストラップ清掃
グリストラップについて、ビル管法では6か月以内ごとに1回清掃するよう定められています。
また、定期的な清掃を行うことで衛生面の向上、不具合の早期発見にもつながります。 -
●浄化槽設備の維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。人間と同じように日ごろから健康管理を行い、定期的に健康診断を行う必要があります。
このため保守点検と清掃を定期的に行うとともに、法定検査を受けることが、浄化槽法により設置者に義務付けられています。
維持管理が適正に行われないと、次第に浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。また故障箇所を早めに修理しないと、機能を正常に戻すために、かえって余分な費用がかかることにもなります。 -
●厨房排水処理設備の維持管理
厨房排水には多くの油分が含まれており、弊社独自の発酵菌による安定型(腐敗しない)汚泥とするなど、処理施設全体の機能維持、延命を図ります。
また、定期的に各機器の点検・メンテナンス、余剰汚泥等の引抜を行い機能保全に努めております。 -
●駅・ホテル・商業ビル等の給排水トラブル対応
弊社では開業以来、大型施設やオフィスビルの給排水工事に携わってきておりますので、実績も豊富で柔軟に対応することができます。
急な水漏れなどのトラブルもすぐに解決させていただきますので、何かお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。